護身用品の使用は「正当防衛の範囲内で」というは常識です。
これは警察でも、いつも同じ事を言います。
「正当防衛又は緊急避難の範囲内で」
決まり文句です。
正当防衛にしても緊急避難にしても、法律では実に細かく、その定義について決められています。
過剰に防衛したら罰するという「過剰防衛」という法律まであります。
普段、普通に暮らしている私たちが突然、身の危険にさらされた時に身を守ったとして、それを後からイロイロと判断するのです。
私は正当防衛や過剰防衛の法律に反対ではありません。
そして法律をちゃんと守って生活すべきだと思います。
しかし、万が一の時によく習いもしない法律(過剰防衛の定義なんて、一般常識じゃないでしょう?)を気にして、実際に暴力の被害を受けて怪我したり、死んだりする事はお勧め出来ません。
当店のお客様に、帰宅中にひったくりの被害に遭い、相手とバッグをめぐってもめ合い、持っていたポリスマグナム(催涙スプレー)を相手の顔面に噴射した方がおられます。
相手は当然、一瞬で行動不能になりました。顔面を両手でおさえ、地面にうつ伏せで倒れこみ、警察が来るまでの約10分は身動き一つできなかったそうです。
興味深いのは、かけつけた警察官が引ったくり犯を逮捕した際に、催涙スプレーを携帯していた事や噴射した事について、一切とがめなかったという事実です。
正当防衛や過剰防衛については、護身用品を携帯する以上は知っておく必要があります。
しかし、使用する必要がある時は(ひったくりに催涙スプレーは正当防衛?なんて考える余裕はないでしょう?)、自分の身を守るという本能に従っていいんだと思います。
死んだり、取り返しのつかない怪我をしてから後悔しても遅いのですから。
三千大千世界 2010年07月28日(水)16時15分 編集・削除
実際棒やスタン、ガスの使用及び所持で逮捕された事例は都内で発生しています。
つまり護身用品を使用し 防衛したうえで 逮捕される場合もありうるわけです。
実際行使後に通報するか、逃走するかはユーザーの判断によりけりですな。